相続人のうちに判断能力の不十分な人がいる場合/名古屋の税理士法人アイビスが皆様のお役に立つ情報をお伝えします。
◇相続でお困りの皆さまへ 名古屋 相続サポートセンターへご相談ください
2022年9月時点では、高齢者人口は3627万人、高齢者人口率は29.1%となりました。
超高齢化の日本において、切り離すことができないテーマが認知症です。
相続が起きた時に相続人のうちに、もし認知症の親、ご兄弟がいた場合遺産分割はどのように、進めていけばいいのか。
認知症、知的障害、精神障害などの理由で判断能力の不十分な人がいる場合には、遺産分割において自分で判断するのは困難であるため、
後見人等を選任して、その後見人が代わりに遺産分割協議に参加します。
法定後見制度においては、その判断能力の程度に応じて、後見・保佐・補助の三つに区分され、それぞれ後見人・保佐人・補助人の選定を家庭裁判所に申請することとなります。
なお、後見人等になる方は被後見人の財産管理等を今後行うこととなるため、同居親族の方がなるケースが一般的です。
しかし、後見人自身も今回の相続人の一人である場合は、利益相反となるため、別途特別代理人の申請が必要となります。