親に借金が!?そんな時の相続放棄/名古屋の税理士法人アイビスが解説
名古屋の税理士法人アイビス 相続サポートセンターがご説明します
親が残すのか必ずしもプラスの財産ばかりではなく、借金などマイナスの財産もあります。
そんな時に相続を放棄する「相続放棄」について知っておくことが重要です。
借金が極端に多いなど、特殊な状況のみで選択肢になると思われがちですが、
『身内が亡くなってからでは遅い「相続放棄」のケースがあります。
司法統計によると近年は約23万件もの相続放棄が実施されています。
平成元年は約4万件だったので約30年間で5倍以上に増えています。
年間約138万人と死亡者数も増えていますが、相続放棄のほうが格段に速いです。
それだけマイナスの財産を残す人が増えているということです。
さらに問題なのは、相続放棄さえできずに大きな負債を背負ってしまう人がいることです。
そうした事態を避けるために、相続放棄について正しく理解して備えることが大切です。
正しく理解する必要があるのは、相続放棄は親が亡くなってから(相続人が相続の発生を知ってから)原則3か月以内に手続きをしなくてはならないという事です。
身内の遺産分割協議書で『相続しない』と宣言すればいいと勘違いする人がいますが、それは故人の債権者らには関係のない話で、法的に相続放棄したことにはなりません。
相続放棄申述書、被相続人の住民票除票、申立人の戸籍謄本などを用意して家庭裁判所で手続きする必要があります。
これをすると相続放棄が認められないNGリスト
・故人の土地や家を売る
・故人の家や土地の名義を変更する
・故人の預金を引き出して自分のために使う
・故人の預金口座の凍結解除の手続きをする
・故人の車を自分の名義にする
・故人の車を売る
・故人の有価証券を売る
・故人の有価証券を名義変更する
・遺産分割協議に参加、合意したなど...
親の資産と負債どちらが多いのか不明な場合、「限定承認」という選択もあります。
結果として借金のほうが多ければ、相続した資産の額を上限にして借金などを支払って済ませられる仕組みです。
相続発生から3か月以内に家裁に申し立てて承認を受け、その後、官報に公告を出さなければならないなど手続きは頻雑ですが、
あとから親の借金が発覚しても支払いに限度が設けられるのでそのメリットはあります。
どういう制度があるかあらかじめ知っておくとリスクを回避できるので知っておくのもいいでしょう。