税法改正!年間110万円非課税枠内の贈与の持ち戻し「7年に延長」/名古屋の税理士法人アイビスが皆様のお役に立つ情報をお伝えします。
◇名古屋の税理士法人アイビス 相続サポートセンターがご説明します
一定期間内に生前贈与した財産を相続税の課税対象に繰り入れる「持ち戻し」について、
政府・与党は対象期間内を現行の3年から7年に延長する方向で決着がつきました。
持ち戻しとは、相続発生前の一定期間内の生前贈与については相続財産に戻して税金を計算するルールです。
現行制度ではたとえ年間110万円で認められている非課税枠内の贈与であっても、
それが死亡3年以内に行われたものであれば相続財産に含めて相続税を課されることと
なっていますが改正後は7年までに延長されます。
① 暦年課税の生前贈与加算について、相続開始前の加算期間が3年から7年に延長される。
② ただし、延長した4年の間に受けた贈与については、合計100万円までは相続に加算しない。
【適用時期】令和6年以後の贈与から(実質的に影響が出るのは令和9年以後、加算期間が7年になる完全移行は令和13年以後)
<適用時期>
相続開始日 |
加算期間 |
~令和8年12月31日 |
3年以内加算 |
令和9年1月1日~12年12月31日 |
3年超~7年未満加算 |
令和13年1月1日~ |
7年以内加算 |
<ポイント>
持ち戻し期間が7年に伸びることから、相続人等への贈与を検討している場合には、
実施する時期を早めることや次項記載の相続時精算課税制度の利用なども考えられます。
また持ち戻し対象財産は「相続または遺贈により財産を取得した者」への贈与財産であるため、法定相続人等以外の贈与については、改正後も相続財産へ持ち戻されることはありません。
ただし、生命保険契約や遺言書で相続発生時に財産を受取る者に対する生前贈与は持ち戻しの対象となることに留意が必要です。