認知症になる前に!円滑に承継を進めるための相続対策/名古屋・岡崎市の税理士法人アイビス 相続サポートセンターが解説

◇名古屋の相続相談は当社におまかせを!名古屋相続サポートセンターが解説

先祖から受け継いだ不動産と家業を次世代に継承させたいという家主・地主にとって、

親や自身の認知症発症は大きなリスクです。

 

2022年9月現在の高齢者人口は3627万人、高齢者人口率は29.1%となりました。

超高齢化社会が進むと切り離すことができないテーマが認知症です。

2022年の100歳以上の高齢者の人口は90,526人。2021年より4,016人増加しました。

世界と比較してみても2022年の日本の高齢者人口は世界1位です。

 

順位

国・地域

総人口(万人)

65歳以上人口(万人)

総人口に占める 65歳以上人口の割合 (%)

         

1

日本

12471

3627

29.1

2

イタリア

5904

1420

24.1

3

フィンランド

554

129

23.3

4

プエルトリコ

325

75

22.9

5

ポルトガル

1027

235

22.9

日本の平均寿命も男性は81.47歳、女性は87.57歳で男女平均寿命では84.3歳で世界1位となっています。

2025年には高齢者5人に1人が認知症

平成29年高齢者白書によると、2012年は認知症者数が約460万人、

高齢者人口の15%という割合だったものが

2025年には5人に1人、20%が認知症となす推計もあります。

認知症は私たちにとってもとても身近な問題となっています。

自分が罹患(りかん)してしまうだけでなく、親や配偶者など身近な人が認知症になってしまったら、

私たちの生活は大きく変わることになります。

この認知症になると、自分が持っている資産を今までのように動かすのは難しくなります。

 

意思決定や意思表示ができないことによって、凍結してしまうお金が出てきてしまうのです。

2015年時点で、認知症患者が保有する金融資産は、およそ127兆円もあるといわれていますが、

これが2023年には200兆円を超えるだろうと予測されています。

これほどの巨額が凍結状態になってしまえば日本経済にとってもかなり重荷になってくるはずです。

そこで今、注目されているのが家族信託です。

家族信託ってどんなもの?

家族信託とは「家族を信じて財産を託す」という行為です。

家族信託は、後見人制度と同じように高齢者の財産管理を健康な家族に託すことができるうえ、

裁判所や専門家、後見人などの第三者を介入を必要とせずに財産の管理処分の範囲に強制的な制限を設けられることもありません。

相続をめぐる争いは昨今増え続けており、平成29年度「司法統計年報」によれば、遺産分割事件(家事調停・審判)の新受件数は1万6016件となっています。

昭和60年には6178件だったので、平成の一つの時代の間に2.5倍以上にも増えているということになります。

家族信託はどんな時に必要?

多くの方が認知症対策として利用しています。

【家族信託ができる財産、できない財産】

家族信託では、原則として委託者が所有している財産であればほとんどのものを対象にすることができます。

具体的には

・預貯金などの金銭

・土地や建物などの不動産

・特許権や著作権などの知的財産権

・自分が経営する会社の事業や株式

といったものが、信託の対象となります。

さらに保持している貴金属や絵画といったものも信託の対象にすることができます。

※しかし、この中には手続き上、家族信託の対象とすることが難しい財産もあります。

それは有価証券です。

家族信託が終了するとき

家族信託では、終了事由を「委託者の死亡」と決めておくケースが大半です。

委託者が亡くなった時点で、受託者は管理を終了します。

その時に残っている財産をどうするかということになりますが、 これも信託契約の中で、残った財産を、誰がどれだけ受け継ぐか決めることができます。

いわば、遺言のような機能を果たすわけです。

家主・地主オーナーの方で

家主・地主などの不動産のオーナーの認知症対策として、家族信託は絶大な効果を発揮する一方で注意点もあります。

制限される不動産があるということです。

代表的なものは「借地」と「農地」です。

借地上に建設された建物を家族信託する場合は、借地所有者の承諾が必要です。

また、畑や田んぼなどの農地を家族信託するには、農業委員会の許可を得る必要があります。

しかし、信託を目的とした場合には許可が出ません。そのため農地は家族信託できません。

家族信託の注意点

  • 信託契約は本人に契約能力があるうちにしかできない。
  • 信託契約に定めていない財産の管理はできない。
  • 施設の入居契約などの身上監護は契約範囲外となる。
  • 借地権を信託するには借地所有者の承諾が必要
  • 農地は原則として信託できない。
  • 他事業との損益通算ができない。
  • 損失の繰り越しができない。

税理士法人アイビス 名古屋 相続サポートセンターでは事業者様に有用な情報を提供しています。
ぜひ税理士法人アイビス 名古屋 相続サポートセンターまでお気軽にお問い合わせ下さいませ。


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