相続人が外国に居住しているとき/名古屋の税理士法人アイビス 相続サポートセンターが解説


名古屋の税理士法人アイビス 相続サポートセンターがご説明します

コロナでの行動制限も緩和され海外などへ仕事で転居される方もこれから増えていくかともいますが、
海外へ移住して相続などで財産を取得した時に日本に住所がない人はどのような手続きになるか今回はお伝えしたいと思います。

相続税の納税義務者

相続などで財産を取得した時に海外に居住していて日本に住所がない人は、取得した財産のうち日本国内にある財産だけが相続税の課税対象になります。

ただし、次のいずれかに該当する人が財産を取得した場合には、日本国外にある財産についても相続税の対象になります。


1.    財産を取得した時に日本国籍を有している人で、被相続人の死亡した日前10年以内に日本国内に住所を有したことがある場合か、同期間内に住所を有したことがなく被相続人が外国人被相続人または非居住被相続人でない場合

2.    財産を取得したときに日本国籍を有していない人で、被相続人が外国人被相続人、非居住被相続人または非居住外国人でない場合


(注1)相続などで財産を取得したときに、日本に住所がある人であっても、その人が一時居住者であり、かつ、被相続人が外国人被相続人または非居住被相続人である場合には、取得した財産のうち日本国内にある財産だけが、相続税の課税対象となります。

(注2)「一時居住者」とは、相続開始時において在留資格(出入国管理及び難民認定法別表第一(在留資格)の上欄の在留資格をいいます。以下同じです。)を有する者であってその相続の開始前15年以内において日本国内に住所を有していた期間の合計が10年以下である人をいいます。

(注3)外国人被相続人とは、相続開始の時に在留資格を有し、かつ、日本国内に住所を有した人をいいます。

(注4)非居住被相続人とは、相続開始の時に日本国内に住所を有していなかった被相続人で、①相続の開始前10年以内のいずれかの時において日本国内に住所を有していたことがある人のうち、そのいずれの時においても日本国籍を有していなかった人または②その相続の開始前10年以内に日本国内に住所を有しない人で日本国籍を有しない人をいいます。

(注5)非居住外国人とは、平成29年4月1日から令和4年3月31日までの間に相続また遺贈により財産を取得した場合において、平成29年4月1日から相続または遺贈の時まで引き続き日本国内に住所を有していたことがない人をいいます。

(注6)平成27年7月1日以降に「国外転出時課税の納税猶予の特例(※)」の適用を受けていたときは、上記(注1)から(注5)と取扱いが異なる場合があります。

財産の所在

相続または遺贈により取得した財産の所在の判定は、次によります。

財産の所在の判定の表

財産の種類

所在の判定

動産

その動産の所在による。

不動産または不動産の上に存する権利
船舶または航空機

その不動産の所在による。
船籍または航空機の登録をした機関の所在による。

預金、貯金、積金または寄託金で次に掲げるもの
 

(1)銀行、無尽会社または株式会社商工組合中央金庫に対する預金、貯金または積金

(2)農業協同組合、農業協同組合連合会、水産業協同組合、信用協同組合、信用金庫または労働金庫に対する預金、貯金または積金

その受入れをした営業所または事業所の所在による。

生命保険契約または損害保険契約などの保険金

これらの契約を締結した保険会社の本店または主たる事務所の所在による。

退職手当金等

退職手当金等を支払った者の住所または本店もしくは主たる事務所の所在による。

貸付金債権

その債務者の住所または本店もしくは主たる事務所の所在による。

社債、株式、法人に対する出資または外国預託証券

その社債もしくは株式の発行法人、出資されている法人、または外国預託証券に係る株式の発行法人の本店または主たる事務所の所在による。

特許権、実用新案権、意匠権、商標権等

その登録をした機関の所在による。

著作権、出版権、著作隣接権

これらの権利の目的物を発行する営業所または事業所の所在による。

国債、地方債

国債および地方債は、法施行地(日本国内)に所在するものとする。外国または外国の地方公共団体その他これに準ずるものの発行する公債は、その外国に所在するものとする。

その他の財産

その財産の権利者であった被相続人の住所による。

 

具体的なご相談は相続税申告の経験豊富な名古屋の税理士法人アイビス 相続サポートセンターまでお気軽にお問い合わせください。


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