譲渡所得の5%ルール知っていますか?/名古屋 税理士法人アイビス 相続サポートセンターは相続・相続税のご相談を受付中です
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相続した不動産を売却した場合の税金の考え方を解説します。
今回のポイントで一番重要なのは、売却金額と比較するのは相続したときの価格ではなく、「故人が買った時の金額」を採用するという点です。
例えば、故人が40年前に5000万円で買った土地を、子供が相続して(時価8000万円)その後、子供が8000万円で売却したとします。
この場合、譲渡所得の金額は8000万円から5000万円を引いた3000万円になります。
この取り扱いは先祖代々から引き継がれている不動産でも同じです。
先祖が買ったときの金額を使って、譲渡所得を計算しなければいけません。
終戦前後は今と比べると、土地は非常に低い金額で取引されていました。
そのため、先祖代々から持っているような土地の場合には売った金額のほとんどが譲渡所得となるため、多額の所得税と住民税がかかります。
不動産の購入価格がわからなくなった場合が要注意!!
今、ご両親が住んでいる不動産を、ご両親がいくらで購入したかご存知ですか?
「なんとなく親から聞いて知っているけど正確にはわからない・・」という方がほとんどかと思います。
ただ、こういったケースの場合、故人が購入した金額がわからないと、譲渡計算ができないので、非常につらいルールが適用されます。
それは、5%ルールです。
これは、購入金額がわからなくなってしまった場合、「売った金額の5%を購入金額とみなして譲渡所得の計算をしなければならない」というルールです。
この5%ルールが適用されてしまうと、仮に相続した土地を8000万円で売却した場合、8000万円に5%ルールが適用され、故人の購入金が400万円とみなされます。
よって、8000万から400万円を引いた7600万円を譲渡所得(20.315%)とみなされて税金が1500万円弱を支払わなければいけなくなります。
もし、契約書があれば故人が5000万円で購入していた場合、先の例であれば譲渡所得は約600万円ですみます。
支払う差額900万は大きいと思います。
このような事態にならないようにするためにも、不動産をいくらで購入したかは、必ずわかるようにしておかなければいけません。
なお、合理的に不動産をいくらで購入したかを算出した資料を提出すれば認められる場合もあります。