相続税0円?知っておくべき2つの特例/名古屋・岡崎市の税理士法人アイビス 相続サポートセンターが解説
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相続に際して、相続税の申告が必要になる方とならない方がいます。
ご自身がどちらに該当するのか確認しましょう。
申告が必要になる方
遺産の合計額が、次の算式で計算された基礎控除額を超える方。
「3,000万円+600万円×法定相続人の数」
例えば、相続人が妻と子供2人の場合は、相続人が3人となります。
3,000万円+600万円×3人=4,800万円です。
遺産の合計額が4,800万円超えるのであれば、相続税の申告が必要になります。
知っておくべき特例①「配偶者の税額軽減」
夫婦間の相続であれば、最低でも1億6,000万円まで無税になる「配偶者の税額軽減」という特例があります。
極端な話、遺産が1億6,000万円以下の方であれば、すべての遺産を配偶者に相続させれば、相続税は0円になります。
ただ、この場合も相続税の申告は必要になります。
特例を使うにあたって注意すべき点は、二次相続が大変になる点です。
配偶者の税額軽減を最大限に使えば、相続税は結果として0円にできますが、この形が有利になるとは限りません。
むしろ最終的には不利になることも多いです。
その理由は、一次相続で配偶者に遺産を相続させすぎると、二次相続(配偶者が亡くなった場合)で税金が非常に高額になってしまいます。
二次相続まで考えてうまく活用していただきたい特例です。
知っておくべき特例② 「小規模宅地等の特例」
相続税の特例で「小規模宅地等の特例」という制度があります。
この制度は故人が自宅として使っていた土地を、配偶者か故人と同居していた親族が相続した場合には、
土地の評価額を330㎡(約100坪)まで8割引きするという特例です。
仮に5千万円の土地があったとしてもこの特例を使えば1000万円の評価で相続税が計算されます。
この特例を使った結果、基礎控除を下回り、相続税が0円になる方が非常に多いです。
ただしこの特例を使って相続税が0円だったとしても、特例を使うには、相続税の申告が必ず必要になるのでご注意ください。