遺産分割協議後に新たな遺産が見つかった場合/名古屋の相続・相続税のご相談は相続手続サポートセンター
相続でお困りの皆さまへ 名古屋 相続サポートセンターへご相談ください。
新たな遺産が見つかった場合に相続人の間でトラブルが起きないように、事前に遺産分割協議書で取り決めを交わしておくのが一般的です。
トラブルを避ける2つの方法
あらかじめ遺産分割協議書に、「新たな遺産が見つかった場合には、相続人○○が相続する」と特定の相続人が相続する旨を記載する方法と、
「新たな遺産が見つかった場合には協議により相続する人を決める」と、話し合いによって相続する人を決める旨を記載しておく方法があります。
民法と税法の違い
民法上は、相続人全員の同意があれば遺産分割協議のやり直しは原則として可能とされています。
ただし、税法上は、一度、相続税の申告書を提出した後に、遺産分割協議をやり直し、相続人の間で財産移転した場合には、新たに贈与税が課税されることがあります。
民法と税法では取り扱いが異なるので、注意しましょう。
具体的なご相談は相続税申告の経験豊富な岡崎市・名古屋の税理士法人アイビス
相続サポートセンターまでお気軽にお問い合わせください。