税務調査で最も狙われるのは「名義預金」/名古屋相続サポートセンター 税理士法人アイビス
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調査官が主に見るのは亡くなった方の過去10年分の預貯金通帳です。
税務調査で最も問題になるのは名義預金
「名義預金」とは被相続人が自分以外の名義で行った預金をいいます。
相続税は財産の名義は関係なく、真実の所有者がその財産を所有しているものと課されます。
税務調査では、亡くなった方の配偶者や子、孫名義の財産のうち、実質的に亡くなった方の財産(名義預金)でないかを徹底的にチェックするのです。(名義預金は名義財産の一つ)
そして名義財産と認定されたものは故人の遺産と合算して相続税を支払うように迫られるのです。
名義預金が最も指摘されるケースは、親から子(孫)への送金です。
生前贈与のつもりで行ったものでもあっても、「生前贈与の実態がない」と言われ、名義預金と認定されます。
大事なポイントは生前贈与という行為は、名義を変えただけでは認められず、真実の所有者まで変える必要があるということです。
具体的なポイントは2つあります。
名義預金判定のポイント①
贈与は、あげる人ともらう人が「あげます」と「もらいます」の両者の認識の合致があってはじめて贈与契約の成立はするので認識の合致が両者にあるかどうかです。
名義預金判定のポイント②
2つ目のポイントは、「もらった人が、自分で自由にお金を使うことができたか」です。
贈与という行為はプレゼントと同じです。プレゼントを自分で自由に使うことができないというのはおかしな話なので、税務調査の現場では、「自分で自由に使えないのなら、もらってないのと同じ」と扱われます。
このように、名義預金と判断されるポイントは、①「あげた、もらったの約束がきちんとできていたか」、②「もらった人が、自分で自由にそのお金を使うことができたか」の2つです。
両方とも満たさないと、贈与の実態がないと認定され、名義預金として相続税の対象となり追徴課税されてしまいます。
税理士法人アイビス 名古屋 相続サポートセンターでは事業者様に有用な情報を提供しています。
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