相続の開始/相続・相続税にお困りの皆さまのお力になります。名古屋 相続サポートセンター
そもそも相続はいつから始まるの?名古屋 相続サポートセンターがわかりやすくお伝えしてまいります。
相続の開始はいつから?
民法では、人が死亡した瞬間から相続が開始します。
死亡の瞬間とは、市区町村の役場の戸籍簿に記載された年月日時刻のことを指します。
「被相続人」と「相続人」
亡くなられた人のことを「被相続人」、亡くなられた人の財産の権利義務を引き継ぐ人を「相続人」と呼びます。
「死亡した瞬間」
自然死の場合は、医師が死亡と断定した年月日時刻です。
水難や火災などによって亡くなられた場合は、取り調べにあたった官公署の死亡報告書に記載された年月日時刻となります。
死亡届の提出
人が亡くなったら「死亡届」を提出します。
死亡確認後、7日以内に亡くなった人が住んでいた市区町村役場の戸籍課に届出をします。
死亡届を提出する際には、医師が死亡年月日時刻を記入した「死亡診断書」を添付することになっていますので、「死亡診断書」も必要です。
相続 相続税のご相談は名古屋 相続サポートセンターにお任せください。