相続税における非課税、無税について②/相続でお困りの皆さまへ 名古屋 相続サポートセンターへご相談ください
相続税における非課税、無税について引き続き、名古屋 相続サポートセンターがお伝えいたします。
各種控除を適用した結果、無税になる場合
障害者控除
相続人に障害者がいる場合、85歳に達するまでの年数につき10万円が障害者控除額となります(端数切り上げ)。
また、特別障害者の場合、1年につき20万円の控除が認められています。
未成年者控除
相続人に未成年者がいる場合、20歳に達するまでの年数につき10万円が未成年者控除額となります。(端数切り上げ)。
生前贈与加算分にかかる贈与税を控除
相続開始前3年以内に行われた贈与については、相続財産に加えることになりますので、生前贈与加算がありますが、その分贈与税を生前に払っている場合には、算出された相続税額から相続開始前3年以内に納付した贈与税も差し引くことができます。
相次相続控除
被相続人が、相続開始前10年以内の以前の相続等によって財産を取得し相続税が課されていた場合には、その被相続人から相続等によって財産を取得した人の相続税額から、一定の金額を控除します。
具体的なご相談は相続税申告の経験豊富な名古屋 岡崎市の税理士法人アイビス 相続サポートセンターまでお気軽にお問い合わせください。