相続税における非課税、無税について①/名古屋近郊にお住いの皆さま!相続のご相談は名古屋の税理士法人アイビス 相続サポートセンターへ


相続税における非課税、無税について名古屋 相続サポートセンターが解説いたします。

基礎控除以下で無税になる場合

相続の課税価格が基礎控除以下となった場合、相続税は申告不要となります。
つまり、相続税については何もする必要がありません。
ただし、下記の特例等を利用することにより、基礎控除よりも課税価格が下回った状態になった際には、税金が0円となった場合でも相続税の申告を行う必要があります。

特例を適用した結果、無税になる場合

下記の特例等を利用する場合は、相続税の申告を行う必要があります。

配偶者の税額軽減

相続税を計算するとき、配偶者には「配偶者に対する相続税額の軽減」という特例があります。
配偶者の相続分が法定相続分(または1億6,000万円のどちらか多い方の金額)以下である場合には、配偶者に相続税はかかりません。

小規模宅地等の特例

小規模宅地等の特例とは、被相続人や生計を一にする相続人の居住用の宅地や事業用の宅地について、一定の要件を満たした場合にその宅地の評価額を限度面積まで最大80%減額することができるというものです。

名古屋・岡崎市の相続手続サポートセンターでは初回60分無料相談を受け付けております。
ぜひ、お気軽にお問い合わせください。


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