相続税の納税管理人②/名古屋の税理士法人アイビス 相続サポートセンターがご説明します
相続税の納税管理人について引き続き、名古屋の税理士法人アイビス 相続サポートセンターがご説明します。
納税管理人とは
納税管理人は、海外に住んでいる納税者に代わって申告書を提出したり、税務署からの連絡を受けたりします。
海外に住んでいる人でも、日本国内で所得がある場合は日本で税金を納める必要があり、代理人として納税管理人を定めなければなりません。
税理士である必要はなく、家族や知人に依頼することもできます。
ただし、税理士でない人が納税管理人になった場合は、実務で制限を受けることがあります。
相続税は納税管理人が必要
相続でもらった財産は、基本的には国内にあっても海外にあっても日本の相続税の課税対象になります。
海外に在住する人が相続税を申告する場合も、納税管理人を定める必要があります。
(※)相続では亡くなった人と相続人の双方が、10年以上海外に在住しているなど一定の場合は、国内にある財産だけが課税対象になります。
納税管理人の届け出方法
海外に在住している納税者が納税管理人を定めた場合は、納税管理人届出書に必要事項を記入して税務署に提出します。
納税管理人届出書は原則として納税者本人が提出することになっていて、海外から提出する場合は税務署に郵送します。
ただし、納税管理人が税理士であれば代理で提出することができます
解任時の届け出も必要
納税者が帰国したときは、納税管理人の解任の届け出が必要です。
具体的なご相談は相続税申告の経験豊富な岡崎市・名古屋の税理士法人アイビス 相続サポートセンターまでお気軽にお問い合わせください。