相続税の納税管理人/・相続でお困りの皆さまへ 名古屋 相続サポートセンターへご相談ください
相続税の納税管理人について名古屋 相続サポートセンターが解説いたします。
海外居住者となっても・・・
相続財産は、基本的には国内及び海外にあっても日本の相続税の課税対象となります。
海外居住者となっても相続税の納税の必要がある人は納税管理人が必要です。
納税管理人
納税管理人は日本に住所があれば、個人・法人を問わず選任ができます。
また、税理士以外でも知人、友人、親族の方など信頼できる方を選任することもできます。
但し、税理士でない納税管理人が申告書の作成や税務調査の対応をすると、税理士法違反となる可能性があります。
納税管理人届出書
「納税管理人届出書」の届け出先は、亡くなった人の住所地の税務署に届け出ます。
すでに所得税で納税管理人を定めている人でも、相続税を申告する場合は納税管理人の届け出が必要です。
なお、納税者が帰国したときなど、選任していた納税管理人を解任する場合は、納税管理人の解任の届け出が必要です。
納税者が滞納してしまった・・・
納税者が滞納等によって財産を差し押さえられたとしても、納税管理人は連帯して納付する義務はありません。
名古屋・岡崎市の相続手続サポートセンターでは初回60分無料相談を受け付けております。
ぜひ、お気軽にお問い合わせください。