相続対策で海外移住しても10年間は節税効果がない理由①/相続でお困りの皆さまへ 名古屋 相続サポートセンターへご相談ください
相続対策で海外移住しても10年間は節税効果がない理由について名古屋 相続サポートセンターがご説明します。
相続対策で海外移住しても10年間は節税効果がない理由
相続開始前10年以内に日本に住んでいる場合には、海外居住者も日本居住者と同じように相続税が課されます。
さらに、被相続人・相続人の双方が海外移住を行わないと、相続税を回避することはできません。
被相続人と相続人が共に海外移住であること
被相続人と相続人が共に海外移住であることとは、日本国籍を有している場合、被相続人と相続人が共に海外移住を行い、相続開始時点で10年を超える期間、日本に住所がない状況のことをいいます。
日本国内の財産を海外に持ち出す
相続財産の所在地の判定時期は相続開始時点ですので、相続が発生するまでに国内財産を海外に移す必要があります。
預金などは国外送金により海外に移動できますが、外資系銀行に預金を移しても、受け入れした支店が日本であれば国内財産となりますので注意してください。
また、国外送金の金額が100万円を超えた場合、金融機関は法定調書として、税務署に送金内容を報告します。
税務署は法定調書以外にも、他国と情報共有・交換を行い、国外財産を把握しています。
名古屋・岡崎市の相続手続サポートセンターでは初回60分無料相談を受け付けております。
ぜひ、お気軽にお問い合わせください。