香典は非課税/名古屋の税理士法人アイビス 相続サポートセンターがご説明します
香典は非課税ということについて名古屋の税理士法人アイビス 相続サポートセンターがご説明します。
相続税はかからない
お香典は、相続税の対象となる故人の相続財産には該当せず、相続税はかかりません。
贈与税はかからない
お香典は、通常の範囲なら、非課税所得となります。
贈与税は、原則として贈与を受けたすべての財産に対してかかりますが、その財産の性質や贈与の目的などからみて贈与税がかからないことになっています。
所得税はかからない
お香典は、通常の範囲なら、非課税所得となります。
通常、法人から個人への贈与があった場合は、一時所得の課税対象となります。
故人もしくは喪主・親族の関係で法人から喪主の方へお香典が出されるのは一般的なことですが、社会通念上相当と認められる金額であれば、所得税法上非課税の扱いになります。
社会通念上の常識を超える高額の香典の場合
社会通念としての常識を越える額は、税法上の「贈与」と見なされることがあります。
贈与税、所得税の課税対象となる程度なのかどうか留意する必要があります。
会社や団体などから規定に沿って出される香典で、故人もしくは喪主の地位によっては一定高額な場合も、「社会通念上相当と認められる」場合もあるでしょう。
名古屋・岡崎市の相続手続サポートセンターでは初回60分無料相談を受け付けております。
ぜひ、お気軽にお問い合わせください。