相続税の納付方法/相続でお困りの皆さまへ 名古屋 相続サポートセンターへご相談ください
相続税の納付方法について名古屋 相続サポートセンターが解説いたします。
相続税の納付方法
相続人が相続した財産の額に応じ、基本的に現金で納付します。
相続開始日(被相続人がなくなった日)から10か月以内に納付します。
相続税を相続人(税理士に依頼している場合には税理士)が計算し作成を行い、相続人は「相続税の納付書」をもって、銀行・郵便局・税務署・自宅のインターネットで納付します(一定条件下ではコンビニも可)。
コンビニ納付の注意事項
納付できないと思われがちですが、コンビニでも納付可能です。
ただし、納付する税金が30万円以下でなければ利用できないので注意してください。
また、事前に納付書を税務署に持っていきバーコード付納付書を発行してもらう必要もあります。
1,000万円未満であれば相続税はクレジットカードで納付できる
相続税をクレジットカードで納付するときは、パソコンやスマートフォンで「国税クレジットカードお支払サイト」を利用します。
税務署の窓口や金融機関、コンビニエンスストアでは、クレジットカードを利用した納付はできませんのでご注意ください。
具体的なご相談は相続税申告の経験豊富な名古屋の税理士法人アイビス 相続サポートセンターまでお気軽にお問い合わせください。