相次相続控除とは/名古屋近郊にお住いの皆さま!相続のご相談は名古屋の税理士法人アイビス 相続サポートセンターへ
相次相続控除について名古屋の税理士法人アイビス 相続サポートセンターが解説してまいります。
相次相続控除とは
相次相続控除とは、10年以内に相次相続が発生した場合に相続税の負担が過重になるのを軽減する特例です。
次相続控除が受けられるのは次の条件に当てはまる場合です。
① この控除の適用を受ける人が被相続人の相続人であること
② 前回の相続開始から今回の相続の開始まで10年以内であること
③ 前回の相続で今回の相続の被相続人が相続財産を取得し相続税が課税されていること
相次相続控除の適用を受けるために
相続税の申告期限は相続の開始を知った日の翌日から10か月以内ですが、相次相続控除の適用を受けるためには、相続税申告書の「第7表(相次相続控除の計算書)」を作成し、相続税申告書に添付して提出します。また、控除額の計算の根拠として前回の相続税申告書控のコピーの添付が必要となります。
なお、相次相続控除を適用することによって相続税の納付税額が無くなる場合は、相続税の申告をする必要はありません。
また、控除額の計算の根拠として前回の相続税申告書控のコピーの添付が必要となります。
なお、相次相続控除を適用することによって相続税の納付税額が無くなる場合は、相続税の申告をする必要はありません。
しかし、取得費加算の特例は、相続開始から3年10ヵ月以内に相続財産を売却した場合、売却した資産にかかる相続税を譲渡益から控除することができる制度です。
申告手続きをしていないと取得費加算の特例を受けることができませんので、相続税がゼロであっても3年10ヵ月以内に相続財産を売却するのであれば相続税申告をおこないます。
なお、未分割で、法定相続分で分けたと仮定して相続税を計算する際、相次相続控除の要件を満たしていれば相次相続控除を適用して相続税を計算することが可能です。
税理士法人アイビス 名古屋 相続サポートセンターでは事業者様に有用な情報を提供しています。
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