相続の放棄(相続放棄の期限)について⑦/名古屋の相続相談は当社におまかせを!名古屋相続サポートセンターが解説
相続放棄の期限についての名古屋の相続相談は当社におまかせを!名古屋相続サポートセンターが解説いたします。
相続放棄の期限
続の放棄とは、被相続人の財産に対する相続権の一切を放棄することです。
被相続人の財産には、プラスの財産だけでなく、負債などのマイナスの財産も含まれます。
相続放棄を行った場合、相続放棄をした者の子が被相続人の財産を代襲相続することはありません。
なお、相続の放棄は、相続開始を知ったときから3ヶ月以内に家庭裁判所に申述する必要があります。
また、相続放棄は単独でもできます。
相続放棄の期限がスタートする起算点
相続放棄の期限がスタートする起算点は、民法では「自己のために相続の開始があったことを知った時」とされています。
原則的に、相続放棄の期限である3ヶ月を過ぎてしまった場合は、借金や他の財産も全て引き継ぐ、単純承認という扱いになります。
3ヶ月以内であれば、「限定承認」といって、引き継ぐ財産がマイナスにならない範囲で財産を相続するという制度も使えるのですが、こういった制度も使えなくなってしまいますので、注意が必要です。
再転相続
再転相続とは、被相続人が死亡して、その相続人Aが相続手続きをしている間に、相続人Aも死亡してしまった場合に起こる相続のことです。
この場合、相続人Aが引き継いだ相続権がそのまま相続人Aの相続人Bに移動しますので、相続放棄の期限は、相続人Bに対する相続が開始したことを知った日になります。
期限の延長
まだ相続放棄の期限は来ていないものの、もうそろそろ期限が過ぎてしまいそうな場合や、やむをえない事情によって3ヶ月以内に相続放棄の判断が難しい場合には、「相続の承認又は放棄の期間の伸長」を家庭裁判所へ申請することで、期限を3ヶ月伸ばすことができます。
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