相続の放棄について(兄弟の相続放棄)⑥/名古屋の税理士法人アイビス 相続サポートセンターがご説明します

兄弟の相続放棄について名古屋 相続サポートセンターが解説いたします。

兄弟の相続放棄

配偶者がいても第1順位と第2順位の法定相続人が誰もいない場合は、配偶者と兄弟が相続します。
被相続人が借金の保証人になっていた場合は、それも引き継いでしまうので注意が必要です。

相続放棄の手続方法

相続放棄の申請は、「相続放棄申述書」という書類を作成して、必要書類と一緒に家庭裁判所へ提出することによって行います。
申述先は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。
相続放棄申述書の書式は最寄りの家庭裁判所で入手できますが、裁判所のホームページからダウンロードして使用することもできます。

提出方法は管轄の家庭裁判所へ持参する他、郵送でも行うことができます。

相続放棄にかかる費用

相続放棄を申述するときには、800円分の収入印紙と400円分程度の郵便切手を家庭裁判所へ納めます。
それ以外にも、戸籍謄本類を取得するときに役所に支払う手数料がかかります。
戸籍謄本の取得手数料は1通につき450円程度です。

兄弟の相続放棄の場合は他の場合よりも取得しなければならない戸籍謄本が大量になりがちなので、手数料も多くなります。
遠方の役所から郵送で取り寄せる必要があり、往信・返信とも普通郵便で十分です。

期限に注意

相続放棄の申述には期限があるので、間に合うように効率よく収集することが大切です。
相続放棄申述書と必要書類が準備できたら、管轄の家庭裁判所へ提出します。

家庭裁判所へ相続放棄申述書と必要書類を提出すると、1~2週間後に「照会書」が家庭裁判所から届きます。
照会書には概ね以下のような質問事項が記載されていて、それぞれ回答を書き込むようになっています。

  • 相続が開始したことをいつ知ったか
  • なぜ相続放棄をするのか
  • 被相続人にどのような遺産があるのか
  • 自分の意思で相続放棄の申述をしたのか
  • 本当に相続放棄をしても構わないのか

回答を記入したら、家庭裁判所へ返送します。
照会書を返送しない限り手続きは進まないので、できる限り速やかに返送しましょう。

返送した照会書を家庭裁判所が確認し、問題がなければ相続放棄の申述が受理されます。
その場合は、家庭裁判所から「相続放棄申述受理通知書」が送られてきます。
相続放棄の申述が受理されるということは、相続放棄が認められたということを意味します。

したがって、相続放棄申述受理通知書は相続放棄が認められたことの通知になります。
これを受け取ったら、相続放棄の手続きは完了です。

具体的なご相談は相続税申告の経験豊富な岡崎市・名古屋の税理士法人アイビス 相続サポートセンターまでお気軽にお問い合わせください。


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