相続の放棄について⑤/相続でお困りの皆さまへ 名古屋 相続サポートセンターへご相談ください
相続の放棄について名古屋 相続サポートセンターが解説します。
相続放棄申述受理証明書
相続放棄申述受理証明書とは、「この人は家庭裁判所に対して相続放棄の申述を行い、その受理を確かに行いました」という証明書のことで、家庭裁判所が発行してくれます。
例えば、このような時に
◆被相続人に借金がある場合
債権者から相続人が取り立てを受ける場合があります。
その際に、この相続放棄申述受理証明書があると相続放棄をしているため債務を引き継いでいないことを主張することができます。
その他に・・・
◆被相続人が所有していた土地や建物などの名義変更を行う場合
◆銀行預金の解約などを行う場合 など
相続放棄申述受理証明書の交付手続き
相続放棄をしたい人が、家庭裁判所に対して相続放棄の申述を行うと、家庭裁判所はその人に対して「相続放棄申述受理通知書」を発行します。
この相続放棄申述受理通知書は「申述を確かに受理しました」という通知にすぎません。
借金の取立てにきた人などに対して相続放棄をしたことを主張するためには、家庭裁判所から『相続放棄申述受理証明書』を発行してもらう必要があります。
相続放棄申述受理証明書は、通知書に同封されている「相続放棄申述受理証明書の交付申請書」に記入して交付申請を行うことで取得することができます。
発行には手数料がかかりますが、申請を行えば何枚でも発行してもらうことが可能です。
名古屋・岡崎市の相続手続サポートセンターでは初回60分無料相談を受け付けております。
ぜひ、お気軽にお問い合わせください。