相続の放棄について(メリットとデメリット)④/名古屋近郊にお住いの皆さま!相続のご相談は名古屋の税理士法人アイビス 相続サポートセンターへ


相続の放棄のメリットとデメリットについて、名古屋の税理士法人アイビス 相続サポートセンターが解決します。

相続放棄のメリット

被相続人の借金から解放される:被相続人に借金があった場合、相続人間で法定相続分に従って、均等に引き継ぐことになります。
引き継いだ後は、債権者から返済を迫られることになりますが、相続放棄によって、返済を迫られることはありません。

相続のもめ事から解放される:相続放棄をすると、相続人ではなくなるため、相続に関わる権利関係から離れることができます。
相続に関連して、親族間でもめ事が生じた場合、相続人でなくなれば一切関係なくなります。

相続放棄のデメリット

すべての相続財産を手放すことになる:相続放棄は、被相続人の財産を手放すことになります。
例えば、被相続人が親である場合、相続放棄をしたら、同居していた家から退去しなくてはならなくなります。

やり直しがきかない:相続放棄をすると原則として撤回や取り消しはできません。他の相続人から財産はないといわれていたのに実はあった、勘違いして相続放棄してしまったなどという場合でも撤回・取消はできない場合があります。

遺産をいじると放棄が認められない:相続放棄をした場合でも、その後の行動によっては相続放棄をしたことが認められなくなる場合があります。例えば、被相続人の財産を使用したり、処分したりすると相続を承認したものとみなされることがあります。

相続順位が変動し他の相続人間でトラブルになる可能性もある:相続放棄をすると、相続放棄した人ははじめから相続人ではなかった事とされ、次順位の相続人に相続の権利が移ります。
例えば、父親の相続財産について借金があり、相続放棄をすると、祖父母が相続人になります。
祖父母は借金の存在を知らないで単純承認してしまった、ということにもなりかねません。

名古屋・岡崎市の相続手続サポートセンターでは初回60分無料相談を受け付けております。
ぜひ、お気軽にお問い合わせください。


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