相続の放棄について③(相続放棄が発生した場合の相続順位と遺産割合)/相続対策は万全ですか?名古屋 相続サポートセンターがお力になります
相続放棄が発生した場合の相続順位と遺産割合について、名古屋 相続サポートセンターが解説します。
相続放棄をした相続人は、初めから相続人でなかった者として扱われます。
親族のなかで誰が相続人になるかは、民法の定める優先順位によって決まります。
第1順位の者がいる場合には、第1順位の者が相続します。
第1順位の者がいない場合には、第2順位の者が相続します。
第2順位の者がいない場合には、第3順位の者が相続します。
なお、配偶者は常に相続人になります。
配偶者と第1順位の者が相続人の場合
配偶者は相続財産の2分の1を相続します。
配偶者と第2順位の者が相続人の場合
配偶者は相続財産の3分の2を相続します。
配偶者と第3順位の者が相続人の場合
配偶者は相続財産の4分の3を相続します。
第1順位
相続人の第1順位となるのは、被相続人の子です。
子が死亡している場合には、孫が相続人になります。
子が複数いる場合、子の人数で均等に分割することになります。
配偶者がいない場合、子がすべての財産を相続します。
第2順位
相続人の第2順位となるのは、被相続人の父母・祖父母といった直系尊属です。
配偶者がいない場合、直系尊属の者がすべての財産を相続します。
第3順位
相続人の第3順位となるのは、被相続人の兄弟姉妹です。
兄弟姉妹が死亡している場合には、姪や甥が相続人となります。
配偶者がいない場合、兄弟姉妹がすべての財産を相続します。
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