相続の放棄とは①/相続対策は万全ですか?名古屋 相続サポートセンターがお力になります


相続の放棄について名古屋 相続サポートセンターが解説してまいります。

相続の放棄とは

相続の放棄とは、被相続人の財産に対する相続権の一切を放棄することです。
被相続人の財産には、プラスの財産だけでなく、負債などのマイナスの財産も含まれます。
相続放棄を行った場合、相続放棄をした者の子が被相続人の財産を代襲相続することはありません。

なお、相続の放棄は、相続開始を知ったときから3ヶ月以内に家庭裁判所に申述する必要があります。
また、相続放棄は単独でもできます。

慎重な判断が必要

一方、相続放棄を選択すべきかどうか慎重に判断したほうがよい場合もあります。
例えば、相続人について資産と負債のバランスが不透明という場合です。このような場合には相続放棄よりも限定承認を行うことのほうがよいでしょう。

限定承認とは、プラス財産を超えない範囲に限りマイナス財産を相続するという便利な相続です。
なお、限定承認は、相続開始を知ったときから3ヶ月以内に家庭裁判所に申述する必要があり、また、相続人全員が共同で行わなければならないとされています。

具体的なご相談は相続税申告の経験豊富な名古屋の税理士法人アイビス 相続サポートセンターまでお気軽にお問い合わせください。


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