相続等の空き家を譲渡した場合の3,000万円特別控除①/名古屋の税理士法人アイビス 相続サポートセンターがご説明します


相続等の空き家を譲渡した場合の3,000万円特別控除について名古屋の税理士法人アイビス 相続サポートセンターがご説明します。

相続等の空き家を譲渡した場合の3,000万円特別控除

相続によって取得した空き家を、一人暮らしだった被相続人が死亡した日以後3年を経過した日の属する年の12月31日までに譲渡したときは、その空き家を譲渡して得た利益から3,000万円を控除できます。

建物及び土地の合計譲渡価額が 1億円を超えるものについては、特例が適用されないこととされています。
もちろん2回以上に分けて売却した場合には通算して1億円超かどうかが判定されます。
また、共有者がいる場合には、その合計金額で判定されます。

譲渡対価が1億円を超えるかどうかの判定期間は、相続開始日から3年経過日の属する年の12月31日までに譲渡された対象資産を譲渡した日以後3年を経過した日の属する年の12月31日までの期間内の譲渡を合計して1億円以下かどうかで判定されます。

名古屋・岡崎市の相続手続サポートセンターでは初回60分無料相談を受け付けております。
ぜひ、お気軽にお問い合わせください。


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