相続財産の債務について③/名古屋の相続相談は当社におまかせを!名古屋相続サポートセンターが解説
相続財産の債務について、名古屋相続サポートセンターが解説します。
相続税の債務控除とは、相続する財産から債務の額を差し引き、残った金額にだけ相続税を課税する制度です。
相続税の債務控除の対象とならない債務
債務の中には債務控除の対象とならないものも多くあります。
例えば、お墓や仏壇など、もともと相続税が課税されない非課税財産の購入ローンなどは、債務控除の対象ではありません。
さらに、葬式費用の中で必要な香典返しの費用も対象外です。これは、香典がそもそも非課税であるため、非課税財産に対する費用が控除の対象外となるのと同じ考え方です。
ただし、具体的にどんなものが香典返しに該当するかは、難しい判断が必要です。
債務控除の対象とならない具体例
保証債務
お墓、仏壇などの未払いローン
香典返戻費用
(初七日、四十九日といった)法要の費用
死体解剖費用
相続登記費用 など
また、相続によって土地などの不動産を取得した場合の登記費用なども控除の対象外です。こうした費用は確かに相続によって発生しますが、被相続人がもともと支払うべき費用ではありません。相続人が負担しなければならない費用のため、債務控除の対象とはなりません。
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