相続財産の債務について①/名古屋近郊にお住いの皆さま!相続のご相談は名古屋の税理士法人アイビス 相続サポートセンターへ
相続財産の債務について名古屋の税理士法人アイビス 相続サポートセンターがご案内します。
相続財産の価額から控除できる債務は「確実なものに限る」と定められています。
ただし、非課税財産を購入した債務、つまり被相続人が生前に買ったお墓や仏壇の未払金などは、控除することができません。
保証債務
被相続人が他人の保証人として負う債務すなわち保証債務については、原則として控除することはできません。
例外として、債務者が弁済不能で保証人(=被相続人)が保証債務を履行しなければならない場合については、債務者に対して求償権を行使できない金額に限り、債務控除の対象となります。
葬式費用
相続開始の時には、葬式費用はまだ発生していませんが、通常の場合、相続人は被相続人の葬式費用を負担するのが通例なので債務控除することが認められています。
葬式費用の範囲は、仮葬式、本葬式及び葬式の前後に発生した費用で通常必要と認められる費用を含みます。
戒名料、葬儀に参列した弔問客の車代、葬儀手伝いの方へのお礼などは債務控除の対象となりますが、香典返しの費用や、墓石の購入費用、初七日や四十九日の法事に要した費用などは対象外で、控除することはできません。
葬儀費用を相続財産から控除差し引くことのできる人は、その費用を負担することとなる相続人及び包括受遺者です。
被相続人の入院費用
相続開始の日以前に被相続人が実際に支払った入院費用は、被相続人の準確定申告をするときに、医療費控除することができます。
相続開始の日以後に支払った入院費用は、相続税の計算上、債務として控除することができます。
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