取引相場のない株式の評価②/相続でお困りの皆さまへ 名古屋 相続サポートセンターへご相談ください
名古屋 相続サポートセンターが株式等保有特定会社の株価評価方法について解説します。
株式等保有特定会社の株価評価方法
株式等保有特定会社は、原則的には、純資産価額によって評価を行います。
ただし、株式等保有特定会社の営業実態が評価額に反映される「S1+S2方式」という計算方法を選択できるようになっています。
この「S1+S2方式」とは、その会社の保有している資産を「S2:その会社が保有している株式などの価額」と「S1:その他の部分の価額」に分けて株価の評価を行う方式です。
●「S1:その他の部分の価額」
A社が所有する株式等とその配当金がないものとした場合の大・中・小会社の区分に応じる原則的評価方式により計算した金額となります。
● 「S2:その他の部分の価額」
A社が保有する株式等のみを純資産価額方式により評価した金額となります。
また、同族株主等以外の株主や少数株主が取得した株式については、配当還元方式によって評価することとされています。
ただし、この場合には、その配当還元価額が純資産価額や併用評価額を超えるような場合には、その純資産価額や併用評価額が株価とされますので注意が必要です。
注意点
判定の基礎となる株式等の範囲
「株式等保有特定会社の株式」に該当するかどうかの判定の基礎となる株式及び出資には、その所有目的や所有期間にかかわらず、その会社が有する株式の全て及び出資の全てが含まれ、主に次に掲げるものがあります。
◆判定の基礎となる株式等に該当するもの
・金融商品取引業者が保有する商品としての株式
・法人に対する出資金
・外国株式
・株式制のゴルフ会員権
・新株予約権付社債
◆判定の基礎となる株式等に該当しないもの
・匿名組合の出資
・証券投資信託の受益証券
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