代償分割のメリット・デメリット/名古屋の相続相談は当社におまかせを!名古屋相続サポートセンターが解説


名古屋 相続サポートセンターが代償分割のメリット・デメリットについて解説します。

メリット

遺産を分割せずに取得できる

代償分割を行うことによって、遺産を分割せずに特定の相続人が取得することができます。
例えば、相続人自身が相続前から住み続けている土地や建物を売却して、現金で分割してしまうと、住み続けることができなくなってしまいます。
一方、代償分割で名義を1名に集約することで、その相続人が相続後もその土地や建物に住み続けることができます。
特定の相続人が、亡くなった人から事業用不動産を取得してその事業を続けたい場合にも有効です。

遺産分割の公平性を確保できる

不動産などの遺産を分割せずに現物で相続すると、相続人間で不公平になることがあります。
例えば、土地を分筆して相続した場合、同じ広さであっても接道面の土地や整形地の土地の価値の方が高くなります。
このような不公平があると、相続人同士のトラブルを招く可能性があります。
代償分割であれば、相続人間の相続分の調整として現金などの代償財産の受け渡しが行われるため、公平性を確保することが可能になります。

不動産のスムーズな有効利用ができる

不動産相続では、遺産である不動産を複数の相続人の共有名義にして相続することもあります。
共有であれば、相続人間の公平性は高くなりますが、その不動産を収益物件にするなど、有効利用しようとするときに共有者の同意が必要になることがあります。
代償分割を行うことで、一つの不動産を一人の相続人が相続することができるため、このような問題が生じることなく不動産のスムーズな有効利用が可能になります。

所得税・相続税を控除できることがある

不動産を売却して現金化した後に相続する「換価相続」の場合、売却益が生じるとそれに対して譲渡所得税がかかります。
一方、換金せずに相続する代償分割では、このような譲渡所得税の負担は発生しません。
また、現金化して相続をすると、土地相続の際、相続税の課税価格が50~80%減額される相続税の特例(小規模宅地等の特例)が利用できません。
さらに、相続税の計算の基礎となる評価額は、土地建物の場合、市場価格より低い路線価や固定資産税評価額で評価されるため、現金で相続するよりも相続税は安くなる傾向があります。

デメリット

代償となる財産を捻出する必要がある

代償分割では、遺産である不動産などをそのまま相続した相続人は、他の相続人に対して代償分の財産を渡さなければなりません。
代償は現金以外の財産とすることも可能ですが、渡すことのできる財産がなければ代償分割を選択することができなくなります。

遺産である不動産の評価が難しく、リスクがある

代償分割の元となる不動産などの評価は、相続税評価額や時価、家賃収入などの収益力も加味した評価など、様々な評価方法があり、相続人間で意見が分かれてトラブルになることもあります。
また、支払う代償財産が、取得した遺産額よりも多いとみなされる場合、贈与税が課されるリスクもあります。

相続人全員の合意が必要になる

代償分割を行うには、遺産分割協議書に代償として財産を支払うことを明記することが必要になります。遺産分割協議書は、相続人全員の合意の下に作成されるため、相続人全員が同意しないと代償分割を行うことができなくなります。


名古屋・岡崎市の相続手続サポートセンターでは初回60分無料相談を受け付けております。
ぜひ、お気軽にお問い合わせください。


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