代償分割の注意点⑪/名古屋近郊にお住いの皆さま!相続のご相談は名古屋の税理士法人アイビス 相続サポートセンターへ
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相続サポートセンターが代償金の支払ってもらえる方法について解説いたします。
裁判をする
支払うべきお金を支払わない人に対しては、裁判を起こして請求することができます。
裁判を起こすためには証拠が必要なので、遺産分割協議書を作成しておくことが必要です。
裁判で勝訴した後も相手が代償金を支払わなければ、差押え手続きが可能になります。
なお、正式訴訟を提起しなくても、調停で話し合うという方法もあります。
調停による場合は、代償金の支払いと同時に調停を成立させることにすれば、確実に支払ってもらえる可能性が高まります。
生命保険を活用する
裁判手続き以外で代償金を支払ってもらうためには話し合いしかありません。
ただし、被相続人が存命中なら、生命保険を活用して資金を確保するという方法もあります。
受取人が指定された生命保険金は遺産分割の対象にならず、受取人の固有財産となります。
被相続人の存命中に、代償金を支払う予定の相続人を受取人とする生命保険に加入しておいてもらうことが必要です。
その場合、被相続人が亡くなった後、生命保険金はその相続人のものになります。
その生命保険金の中から、代償金を支払ってもらうことができます。
名古屋・岡崎市の相続手続サポートセンターでは初回60分無料相談を受け付けております。
ぜひ、お気軽にお問い合わせください。