代償分割の注意点⑩/相続対策は万全ですか?名古屋 相続サポートセンターがお力になります


相続対策は万全ですか?名古屋 相続サポートセンターが代償分割の注意点について解説します。

代償分割とは

遺産の分割方法にはいくつか方法がありますが、遺産が土地や建物などの現物で財産価値が不公平になってしまうケースがあります。
それでは相続人同士が納得しないため、便宜上、法定相続分を超える不動産等の財産を一部の相続人に取得させたうえで他の相続人に対して金銭による代償金の支払い等を負担する分割方法を行う場合があります。
このような遺産分割協議の方法を代償分割といいます。

遺産分割協議の代償金の支払い

遺産となる預貯金が多くあれば代償金の調整も行いやすいですが、遺された預貯金・現金が少ないと代償金債務を負担する相続人にとって、自己の財産から拠出することになるため、代償金債務を負担する相続人に、ある程度の資力が必要となります。

このように、代償金の分配が行われることを条件に合意し遺産分割協議書に署名捺印(実印)を行ったものの、その代償金がいつまで経ってもいっこうに支払われない場合には、どのように対応していけばいいのでしょうか。

遺産を多く取得した相続人による代償金の支払いが履行されない場合でも、判例によると遺産分割協議を債務不履行解除することはできないとされています。
判例の大まかな考え方としては、遺産分割協議自体は既に終了しているため、終了後には代償金を支払う者と、代償金の分配を受けるとの間の関係が残るだけで、一部の者の債務不履行のみでは遺産分割協議全体を解除できないとしているからです。

具体的なご相談は相続税申告の経験豊富な岡崎市・名古屋の税理士法人アイビス 相続サポートセンターまでお気軽にお問い合わせください。


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