代償分割の注意点⑨/名古屋の税理士法人アイビス 相続サポートセンターがご説明します
名古屋の税理士法人アイビス 相続サポートセンターが代償分割を利用する時の注意点についてご説明します。
遺産分割協議書に明記しましょう
代償分割は、建物や土地など、簡単に分割することができないものが多い相続の時に役立つ相続財産の分割方法ですが、いくつかの注意点があります。
代償分割を行う際に代償とされるものには、現金が多いです。
これは現金であれば不足分をちょうど用意しやすいことや、もらった方も使い勝手が良いためです。
ただし、現金でなくても代償とすることは可能です。
例えば土地や建物、権利でも大丈夫です。
特に注意すべきことは、代償のために支払うことを遺産分割協議書に明記しておかなければ、贈与とみなされることがある点です。
代償分割の代償は土地や建物でも可能だと述べましたが、これらの代償には不動産取得税や登録免許税などの別途費用が必要となります。
代償分割を分納にしたい場合
代償金の金額が多い時に分割払いにしたい場合もあるかもしれません。
これについては、特に決まりはなく、代償を受け取る側が分割でも良いと認めてくれさえすれば問題ありません。
ただし、分割払いにすることを遺産分割協議書に明記しておくことを忘れないようにしましょう。
代償分割の注意点をご紹介しましたが、相続財産を分割しにくいときに、利用することを検討して下さい。
名古屋・岡崎市の相続手続サポートセンターでは初回60分無料相談を受け付けております。
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