代償分割の注意点⑧/相続でお困りの皆さまへ 名古屋 相続サポートセンターへご相談ください
名古屋 相続サポートセンターが代償分割の注意点について解説しております。
今回は譲渡所得となる財産を代償財産とした場合について解説します。
譲渡所得となる財産を代償財産とした場合
代償分割の際に譲渡所得の基因となる財産を交付した場合には、その代償財産を時価で譲渡したものとして譲渡所得が計上されます。
換価分割では出てこない点で、この点も代償分割と換価分割の相違点になります。
このように代償分割で別の税負担がかからないように、実務上は代償財産は金銭であることがほとんどです。
補足
取得費
代償分割により取得した遺産をその後譲渡した場合において、その遺産分割に際し支払った代償金はその譲渡した遺産の取得費に含めることはできません。
また、代償分割により不動産等の代償財産を取得した人のその代償財産の取得費は、その分割時の価額を取得費とします。
社会保険料等
代償財産を渡した後に想定外の負担があるので要注意です。
要注意点は、相続財産を譲渡した後にかかってくる社会保険料等の負担についてです。
相続人の中にはサラリーマンの方、年金受給者、専業主婦など様々な状況の人が存在し、その相続人の社会保険の状況も組合管掌健康保険だったり国民健康保険だったりと様々です。
仮に年金受給者が遺産を相続し、その遺産を譲渡して代償金を捻出する場合において、所得税と住民税の金額だけを考慮して代償金額を決めてしまうと翌年の社会保険料や医療費負担の部分で公平性の観点から問題が生じる可能性があるのです。
具体的なご相談は相続税申告の経験豊富な岡崎市・名古屋の税理士法人アイビス 相続サポートセンターまでお気軽にお問い合わせください。