孫や子供に生命保険をかけた場合の相続税対策/相続対策は万全ですか?名古屋 相続サポートセンターがお力になります
名古屋・岡崎市の相続手続サポートセンターが孫や子供に生命保険をかけた場合の相続税対策について解説します。
生命保険の相続税評価額
孫や子供に生命保険をかけ、その保険料を祖父母や親が支払っている場合、生命保険の相続税評価額は解約返戻金の金額となります。
なお、解約返戻金とは生命保険を解約した時に払い戻される金額のことです。
解約返戻金の金額は、払い込んだ額に応じて増えていきます。
途中で解約した場合
例えば、祖父が孫に1,000万円の終身保険をかけたとします。
終身保険とは保険の保障期間が一生涯続く生命保険です。
途中で解約した場合は解約返戻金を受け取ることができますので貯蓄性も兼ねています。
解約返戻金の金額が500万円の時に祖父が亡くなった場合、この終身保険の相続税評価額は500万円ですので、500万円に対して相続税が課税されます。
まだ保険料の支払いが完了していないのであれば終身保険を相続した人がその後の保険料を支払っていくことになります。
解約返戻金の金額が低いうちに相続させる
上記のような生命保険を孫や子供にかけ、解約返戻金の金額が低いうちに相続させることで相続税を節税する ことができます。
保険料負担者が生命保険をかけて1年目に死亡し、子供が生命保険を相続した場合、 解約返戻金の金額は0円ですので相続税は課税されません。
その後、子供が自分自身で保険料を9年間支払い10年目に解約した場合は 、1,000万円の解約返戻金を受け取ることができます。
したがって、子供は保険料を900万円支払い、1,000万円の解約返戻金を受け取ることができたということになります。
死亡生命保険金等には非課税枠がある
死亡生命保険金等には非課税枠があります。
「500万円×法定相続人の数」が非課税となり、生命保険金等 の金額から非課税額を差し引くことができます。
例えば、法定相続人の数が3人の場合、死亡生命保険金等の非課税額は500万円×3人で1,500万円です。
死亡生命保険金等の金額が1,500万円以下であれば相続税が課税されません。
具体的なご相談は相続税申告の経験豊富な名古屋の税理士法人アイビス 相続サポートセンターまでお気軽にお問い合わせください。