国際相続/名古屋近郊にお住いの皆さま!相続のご相談は名古屋の税理士法人アイビス 相続サポートセンターへ


岡崎市・名古屋の相続手続サポートセンターが国際相続についてご説明します。

国際相続とは

相続関係者に海外居住者や外国籍の方が含まれる場合や、海外に相続財産がある場合など、2国以上をまたぐ国際的な相続のことを指します。

◆被相続人(亡くなった人)が海外に居住している
◆被相続人(亡くなった人)の財産の一部や全部が海外にある
◆相続人(財産を相続する人)が海外に居住している
◆被相続人や相続人が外国籍である

※被相続人が国内に居住していて、相続人の誰かが海外居住(外国籍)の場合、必要書類は増えるものの、国内の相続手続きと、あまり差はありません。

国際相続おける準拠法

日本では国際相続おける準拠法について、「法の適用に関する通則法(第36条と第37条)」で以下のように定められています。


第六節 相続
(相続)
第三十六条 相続は、被相続人の本国法による。

(遺言)
第三十七条 遺言の成立及び効力は、その成立の当時における遺言者の本国法による。
2 遺言の取消しは、その当時における遺言者の本国法による。

被相続人が日本国籍であれば原則「日本の相続」が適用

被相続人(亡くなった人)が日本国籍であれば、原則「日本の法律に基づいた相続」が適用されます。
これは被相続人が海外居住で、国内に住所を持たない非居住者の場合でも同じです。

名古屋・岡崎市の相続手続サポートセンターでは初回60分無料相談を受け付けております。
ぜひ、お気軽にお問い合わせください。


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