代襲相続について⑦/相続対策は万全ですか?名古屋 相続サポートセンターがお力になります
名古屋税理士法人アイビス 相続サポートセンターが代襲相続について解説いたします。
代襲相続による相続分
代襲相続が起きるのは、死亡、廃除、欠格によって相続人が欠けた場合に限られます。
相続放棄の場合には、代襲相続は発生しません。
代襲相続による相続分は、あくまでも「本来の相続人の相続分」となります。
非課税の枠
代襲相続が発生して相続人の人数が一人増加するごとに、基礎控除という非課税の枠が600万円ずつ増えることになります。
代襲相続による注意点
代襲相続で相続人の数が増えれば、基礎控除額が増えることから、節税につながります。
遺言書がなく、遺産分割協議書の協議が整えば、全員が署名と押印を行って書類ができあがります。
(全員の印鑑証明書が必要です。)
しかしながら、遺産分割に当たっては、トラブルが発生しやすいことを念頭に置く必要があります。
生前贈与など遺産の特定や、寄与分など亡くなった方への貢献度の主張、法定相続分とは異なる分け方をする場合の不公平感など、トラブルの原因はさまざまあります。
そうなれば、10ヵ月以内に行う相続税の申告や相続税の各種控除の利用にも、支障が生じる恐れもあります。
代襲相続によって基礎控除額が増えれば、相続税を節税するためには有利です。
トラブルを防止するために、遺言で相続分を指定しておく方法がおすすめです。