代襲相続について⑥/名古屋 相続サポートセンター解説
名古屋の税理士法人アイビス 相続サポートセンターが代襲相続について解説します。
孫が代襲相続する場合
被相続人の孫が代襲相続する場合は、死亡した本来の相続人である子(孫から見た親)の相続分を引き継ぎます。
代襲相続する孫が複数いる場合は、法定相続分を人数で分けます。
甥・姪が代襲相続する場合
被相続人の甥・姪が代襲相続する場合は、死亡した本来の相続人である兄弟姉妹(甥・姪から見た親)の相続分を引き継ぎます。
相続人である姉がすでに亡くなっている場合は,姉の相続分4分の1を甥・姪が引き継ぎます。
代襲相続する甥・姪が複数いる場合は、法定相続分を人数で分けます。
代襲相続人以外の法定相続分は変わらない
通常は、同じ順位の相続人が増えると一人あたりの相続分は減ってしまいます。
しかし、代襲相続人は何人いても死亡した相続人の相続分を引き継ぐにすぎないため、代襲相続人以外の法定相続分が変わることはありません。
代襲相続があった場合の相続手続き
代襲相続で孫や甥・姪が遺産を相続することになった場合の特別な手続きはありません。
相続放棄のように裁判所に申し立てる必要もありません。
相続放棄すれば代襲相続はできない
代襲相続は、相続人がすでに死亡している場合のほか、相続人に非行があって相続欠格や相続廃除で相続ができなくなる場合にも認められます。
ただし、相続人が相続放棄をした場合は、代襲相続は認められません。
名古屋・岡崎市の相続手続サポートセンターでは初回60分無料相談を受け付けております。
ぜひ、お気軽にお問い合わせください。