代襲相続について④/名古屋の相続相談は当社におまかせを!名古屋相続サポートセンターが解説
名古屋の税理士法人アイビス 相続サポートセンターが代襲相続について解説いたします。
代襲相続ができない場合は
配偶者と直系尊属には代襲相続及び再代襲相続は認められません。
また、相続人が相続放棄した場合は、代襲相続及び再代襲相続は認められません。
代襲相続したくない場合は
代襲相続したくない場合において、以下の事例をもとに解説します。
親はすでに他界しており、祖父の相続が発生。
自分が代襲相続することになった。
ところが、祖父の遺産は積極財産(預貯金や不動産などプラスの財産)よりも借金(債務)の方が多いことが判明。
相続放棄をするには
相続放棄をするには、原則として、被相続人が亡くなったこと(相続の開始)及び自分が相続人になったことを知ってから3か月以内に、被相続人が生前最後に住んでいた住所地を管轄する家庭裁判所に相続放棄する旨を申し出ます。
なお、相続放棄を被相続人の生前に行うことは認められていませんので、相続放棄の手続きは相続開始後に行うことになります。
相続放棄をする際の注意事項
相続放棄をすることにより下位順位の相続人に相続権が移ることにご注意ください。
積極財産(預貯金や不動産などプラスの財産)よりも借金(債務)のほうが多いケースでは特に注意が必要です。
祖父の子及びその代襲相続人の全員(第1順位の法定相続人)が相続放棄をすると、祖父の兄弟姉妹(第2順位の法定相続人)が第1順位の法定相続人に替わって債務を相続することになります。
そのため、債権者は、子らに替わって法定相続人になった兄弟姉妹に対して、借金を弁済せよとの連絡を入れることになります。
トラブルを防ぐために
当然、その兄弟姉妹からは、何で相続放棄することを事前に教えてくれなかったと苦情を言われ、親戚間で思わぬトラブルが生じてしまったということも少なくありません。
このようなトラブルを防ぐために、相続放棄をする際は、前もって自分たちが相続放棄することを次順位で法定相続人になる親族の方にも伝えることをおすすめします。
具体的なご相談は相続税申告の経験豊富な名古屋の税理士法人アイビス 相続サポートセンターまでお気軽にお問い合わせください。