代襲相続について①/岡崎市・名古屋の税理士法人アイビス 相続サポートセンターが解説
代襲相続について①
岡崎市・名古屋の相続手続サポートセンターが代襲相続について解説します。
代襲相続とは
代襲相続とは、簡単に分かりやすく言うと、本来相続人になるはずの人が死亡などの理由で相続できないときに、その人の子が代わりに相続する制度です。
代襲相続が起こると、相続人が変わるだけでなく人数が増えることもあります。
相続人となる子がすでに死亡している場合
被相続人が死亡したときに、相続人となるはずの子(第1順位の相続人)がすでに死亡している場合は、その人の子が代襲相続します。
つまり、死亡した子に代わって孫が遺産を相続します。
制度上は、孫も死亡している場合は曾孫が代襲相続するというように、子孫が続く限り再代襲ができます。
相続人となる兄弟姉妹がすでに死亡している場合
相続人となるはずの兄弟姉妹(第3順位の相続人)ですでに死亡している人がいる場合は、その人の子が代襲相続します。
つまり、死亡した兄弟姉妹に代わって甥や姪が遺産を相続します。
ただし、兄弟姉妹の代襲相続は一代限りとなり、代襲相続ができるのは甥や姪までです。
甥や姪が死亡している場合は、その人の子(兄弟姉妹の孫)が再代襲することはできません。
代襲相続で法定相続人が増える場合がある
代襲相続する孫や甥・姪は、死亡した本来の相続人に代わって法定相続人として数えられます。
したがって、代襲相続する人が複数いる場合は、その分法定相続人が増えることになります。
法定相続人が増えると、相続税の基礎控除額や死亡保険金及び死亡退職金の非課税限度額などが増えます。
税額計算に影響が及ぶため、相続税の申告が必要な場合は注意しましょう。
名古屋・岡崎市の相続手続サポートセンターでは初回60分無料相談を受け付けております。
ぜひ、お気軽にお問い合わせください。