相続税額の2割加算②/名古屋の税理士法人アイビス 相続サポートセンターがご説明します


相続税額の2割加算

相続税額の2割加算とは、相続や遺贈などによって財産を取得した人が、被相続人(亡くなった人)の一親等の血族(代襲相続人を含む)と配偶者以外の人の場合には、その人の相続税額にその相続税額の2割に相当する金額が加算されるという制度であることは前回のブログでお伝えしました。

名古屋・岡崎市の相続手続サポートセンターが今回はさらに掘り下げて解説します。

2割加算不要の人

配偶者、子供、父母、代襲相続人である孫、養子、相続放棄した一親等の血族
※孫は二親等のため原則は2割加算の対象ですが、被相続人の孫が代襲相続人となる場合には2割加算の対象外です。
※相続時精算課税適用者が相続開始のときにおいて、被相続人の一親等の血族に該当しない場合であっても、贈与によって財産を取得したときにおいて、被相続人の一親等の血族であったときは、相続税額の2割加算対象になりません。

2割加算になる人

兄弟姉妹、甥、姪、祖父母、相続放棄した代襲相続人である孫、被相続人の養子となった孫、法定相続人以外の人など
※第1順位、第2順位の法定相続人がいない場合には、第3順位である兄弟姉妹が法定相続人となりますが、兄弟姉妹は二親等血族のため、2割加算の対象となります。

名古屋・岡崎市の相続手続サポートセンターでは初回60分無料相談を受け付けております。
ぜひ、お気軽にお問い合わせください。


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