相続税額の2割加算①/名古屋の相続相談は当社におまかせを!名古屋相続サポートセンターが解説


相続税額の2割加算①

名古屋・岡崎市の相続手続サポートセンターが相続税額の2割加算について解説します。

相続税額の2割加算とは

相続税額の2割加算とは、相続や遺贈などによって財産を取得した人が、被相続人(亡くなった人)の一親等の血族(代襲相続人を含む)と配偶者以外の人の場合には、その人の相続税額にその相続税額の2割に相当する金額が加算されるという制度です。

一親等の血族とは

一親等の血族とは、父母と子(養子を含む)のことです。
配偶者の父母や連れ子は一親等の血族ではありませんが、連れ子でも養子にした場合は一親等の血族になります。

代襲相続人が養子でもある場合

例えば、Aには子Bがいて、Bには子C(Aの孫)がいたとします。
AとCが養子縁組をして、CはAの養子となりました。
その後、Bが亡くなり、それからAが亡くなったとします。
この場合、CはAの遺産の法定相続人となりますが、それには、Aの養子としての立場と、Bを代襲した代襲相続人としての立場の両方があることになります。

Aの養子としての立場では、相続税額の2割加算の対象ですが、Bを代襲した代襲相続人としての立場では、相続税額の2割加算の対象ではありません。
このような両方の立場が併存する場合、Cは相続税額の2割加算の対象となりません。

贈与税には2割加算はない

相続開始から3年以上前に行われた贈与については相続税ではなく贈与税の対象となります。贈与税には2割加算の制度はありません。

世代飛ばしと2割加算回避はどちらが得か?

遺贈によって孫の世代に引き継ぐと相続税が2割加算になってしまいます。
この場合、世代飛ばしの節税メリットと2割加算のデメリットのどちらが大きいか比較しておくべきでしょう。

具体的なご相談は相続税申告の経験豊富な名古屋の税理士法人アイビス 相続サポートセンターまでお気軽にお問い合わせください。


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