未分割の相続財産④/相続対策は万全ですか?名古屋 相続サポートセンターがお力になります
小規模宅地等の課税価格の特例及び配偶者の税額軽減などの特例を受けるには
相続の申告時には、その分割の行われていない財産について、小規模宅地等の課税価格の特例及び配偶者の税額軽減などの特例を受けることができません。
しかし、相続税の申告書に「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付して提出しておき、相続税の申告期限から3年以内に分割された場合には、特例の適用を受けることができます。
この場合、分割が行われた日の翌日から4か月以内に「更正の請求」を行うことができます。
相続によって取得した遺産を、申告書の提出期限から3年以内に譲渡した場合
所得税を算出する際の課税所得の計算上、一定額をその譲渡した遺産の取得費に加算することができるという規定があります。
この規定も3年以内に分割が決まらないと適用されません。
ですから、たとえ申告期限までに遺産の全部が分割されなかったとしても、3年以内に分割してしまわないと、相続税だけではなく所得税についても損をすることとなります。
取得費に加算される相続税額の計算方法
取得費に加算される相続税額の計算方法についておおまかに説明をすると、相続した土地、建物、株式などの財産を譲渡した場合、その譲渡した相続財産に対応する相続税額分が取得費に加算されます。
なお、この規定の適用を受ける場合、その財産を譲渡した年分の所得税の確定申告書に「相続財産の取得費に加算される相続税の計算明細書」等の書類を添付しなければなりません。
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