未分割の相続財産①/名古屋相続サポートセンター編
未分割の相続財産
名古屋・岡崎市の相続手続サポートセンターが未分割の相続財産について解説します。
お亡くなりになられた方の名義になっている不動産はありませんか?
相続では、すでに亡くなっている祖父や祖母の名義になっている不動産が存在することがあります。
この場合の処理方法について検討してみます。
1.遺産分割協議書があり相続登記がされていなかった場合
相続登記されていなかっただけですので、その遺産分割協議の内容に沿った処理をすることが原則です。
2. 遺産分割協議がなされていない場合
まず、先代名義の不動産の遺産分割協議をする必要があります。
遺産分割をする相続人は、先代の相続人になりますので、今回の相続人とは別の親族が登場します。
先代の相続人がすでに亡くなっている場合は、その相続人の相続人となり、今回の相続人にとっては、会ったこともない人もいるかもしれません。
このような事情から、今回の相続における相続税の申告までには、先代の遺産分割協議が整わないケースもあります。
その場合は、その先代の未分割の財産は、法定相続分の持ち分で今回の被相続人の相続財産に計上する必要があります。
3.遺産分割協議は整っていたが、書面を作成していない場合
民法では、遺産分割は書面で行うことを要件としておりません。
遺産分割協議書は、当事者間の後々の紛争を未然に防ぐことを目的に作成しております。
また、名義変更手続きや相続税の申告で一部の特例適用を受ける際の添付書類ともされております。
原則として上記1と同様に考えますが、事実認定に細心の注意が必要になります。
名古屋・岡崎市の相続手続サポートセンターでは初回60分無料相談を受け付けております。
ぜひ、お気軽にお問い合わせください。