山林についての相続税の納税猶予及び免除/名古屋の税理士法人アイビス 相続サポートセンターがご説明します
特定森林経営計画が定められている区域内に存する山林を有していた被相続人から相続又は遺贈により特例施業対象山林の取得をした林業経営相続人が、その相続に係る相続税の期限内申告書の提出により納付すべき相続税額のうち、特例山林に係る納税猶予分の相続税額に相当する相続税については、その相続税の申告書の提出期限までにその納税猶予分の相続税額に相当する担保を提供した場合に限り、その林業経営相続人の死亡の日まで、その納税を猶予する。
林業経営相続人の範囲
被相続人から相続等によりその被相続人が有していた全ての山林の取得をした個人で、次に掲げる要件の全てを満たす者をいう。
- 相続開始の直前において、推定相続人であること
- 相続開始の時から申告期限まで引き続きその山林の全てを有し、かつ、その特定森林経営計画に従ってその経営を行っていること
- 特定森林経営計画に従ってその山林の経営を適正かつ確実に行うものと認められ一定の要件を満たしていること
納税猶予分の相続税額の計算
次の(1)に掲げる金額から(2)に掲げる金額を控除した残額が納税猶予分の相続税額となる。
- (1)林業経営相続人以外の相続人の取得財産は不変とした上で、林業経営相続人が、通常の課税価格による特例山林のみを相続するものとして計算した場合の林業経営相続人の相続税額
- (2)林業経営相続人以外の相続人の取得財産は不変とした上で、林業経営相続人が、課税価格を20%に減額した特例山林のみを相続するものとして計算した場合の林業経営相続人の相続税額
納税猶予税額の免除
この制度の適用を受ける林業経営相続人が死亡した場合には、猶予中相続税額に相当する相続税が免除される。
具体的なご相談は相続税申告の経験豊富な名古屋の税理士法人アイビス 相続サポートセンターまでお気軽にお問い合わせください。