小規模宅地等の特例について⑤
二世帯住宅で小規模宅地等の特例を使うためには?
配偶者か配偶者以外の親族かで、小規模宅地等の特例を使うための条件が変わってきます。
ただし、以下の前提条件を最低限満たしている必要があります。
- 同じ1棟の建物、親と子が住んでいる
- 建物の敷地の名義は親
- 子はその部屋(建物)を無償で親から借りている(親に対して家賃を払っていない)
それでは配偶者と配偶者以外の親族についてみていきます。
配偶者が二世帯住宅において小規模宅地等の特例を使うための要件
特段の要件はないため、上記の前提条件を満たしていれば、小規模宅地等の特例の使用が可能です。
配偶者以外の親族が二世帯住宅において小規模宅地等の特例を使うための要件
相続の発生から相続税の申告期限まで、引き続き二世帯住宅に所有者として居住している必要があります。
区分所有登記をしている二世帯住宅の場合
例えば、1階部分は父親名義、2階部分は長男名義などのように、区分所有登記が設定されている場合には、小規模宅地等の特例は適用できません。
現在、区分所有登記がされている建物について、小規模宅地等の特例を使うためには、相続開始前までに区分所有登記を解消する必要があります。
如何でしたでしょうか。
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