遺言執行者とは⑥
遺言執行者がいる場合
①遺言執行者がいる場合の相続人の妨害禁止
遺言執行者がいる場合、相続人は、遺言の対象となった相続財産の処分その他遺言の執行を妨げるべき行為をすることができません。
②相続人の妨害行為
相続人が処分行為等の制限に反してなした行為は、何人に対しても無効になります。
③遺言執行者の就任承諾前について
遺言執行者が遺言で指定されている場合には、遺言執行者が就職を承諾する前であっても、相続人の処分行為は無効となります。
④遺言執行者が任務懈怠をしている場合
遺言執行者が遺言執行の任務を長期間にわたって懈怠しているような場合においては、当該遺言執行者は、遺言執行者への就職を拒絶したものとみなされ相続人の処分権限は制限されません。
遺言執行者と不動産の遺贈
①不動産の遺贈
不動産の遺贈がある場合、遺言執行者は受遺者に対して不動産の所有権移転登記を行う必要があります。
②登記の方法
遺言執行者がいる場合、遺贈による登記は、受遺者を登記権利者、遺言執行者を登記義務者として共同申請により行います。なお、受遺者が遺言執行者になった場合、受遺者と遺言執行者は同一人になりますが、このような場合にも、遺贈による登記を行うことができます。
③未登記不動産の場合
未登記不動産の場合には、遺言執行者が単独申請で被相続人名義の保存登記を行った上、受遺者と共同申請で遺贈の所有権移転登記を行います。
難しいポイントでしたが、遺言執行者については本日で終了です。
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