遺言執行者とは③
遺言執行者を選任するケース
遺言執行者とは、遺言者が亡くなった後に遺言の内容を実現するために手続きを行う人です。
遺言執行者がいると遺産の名義変更などの作業がスムーズに進むので、大きなメリットがあります。
遺言執行者ができることは以下のような行為です。
- 預貯金払い戻し、分配
- 株式の名義変更
- 不動産の名義変更
- 寄付
- 子どもの認知
- 相続人の廃除
- 保険金の受取人変更
法改正前は、「法定相続人に相続させる」という遺言があったときには遺言執行者が相続登記できないなどの制限がありましたが、法改正によって今では遺言執行者が単独で登記申請できるようになっています。
遺言執行者がいると、相続人が自分たちで名義変更などをしなくてよいので手間が省けます。
特に相続人の仕事が忙しいとなかなか手続きが行われず放置されるケースがあるので、選任のメリットが大きくなるでしょう。また子どもの認知や相続人の廃除など、遺言執行者にしかできないこともあるので、そういったケースでは必ず選任が必要となります。
相続人に負担をかけたくない場合
相続人が現役世代で忙しい、遠方に居住しているなどの事情で相続手続きの負担をかけたくないなら、遺言執行者を選任して対応を任せましょう。
相続人が自分たちで手続きをしそうにない場合
相続人が法律的な対応に不慣れで自分たちでは手続きをしそうにないケースでも遺言執行者が有効です。
子どもを認知する場合
子どもの認知は遺言執行者でないとできないので、必ず選任しなければなりません。
相続人廃除や取消をしたい場合
相続人の廃除(相続権を奪う手続き)やその取消も遺言執行者しかできないので、選任が必要です。
如何でしたでしょうか。
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