相続税法 遺贈による取得ケース
財産の譲渡が遺言によりなされた場合
著しく低い価額の対価で財産の譲渡を受けた場合においては、当該財産の譲渡があった時において、当該財産の譲渡を受けた者が、当該対価と当該譲渡があった時における当該財産の時価(当該財産の評価について第三章に特別の定めがある場合には、その規定により評価した価額)との差額に相当する金額を当該財産を譲渡した者から当該財産の譲渡が遺言によりなされた場合には、遺贈により取得したものとみなされます。
ただし、当該財産の譲渡が、その譲渡を受ける者が資力を喪失して債務を弁済することが困難である場合において、その者の扶養義務者から当該債務の弁済に充てるためになされたものであるときは、その遺贈により取得したものとみなされた金額のうちその債務を弁済することが困難である部分の金額については、この限りではありません。
著しく低い価額の判定
①著しく低い価額であるかどうか
譲渡資産が2以上ある場合は、個々の譲渡資産ごとに判定するのではなく、譲渡契約を一単位として契約に係る財産の価額の合計額で判定を行います。
②譲渡資産が土地・家屋等である場合
相続税評価額ではなく通常の取引価額と譲受対価との差額が遺贈とみなされます。
③公開市場等で著しく低い価額で財産を譲渡した場合
不特定多数の者の競争により財産を取得する等、公開された市場において当事者の恣意性を排除して決められた価額が、一般の取引価額よりも著しく低い価額であったとしてもその差額に対して贈与税は課税されません。
債務を弁済することが困難である部分の金額
特に支障がないと認められる場合には、債務超過部分の金額で債務を弁済することが困難である部分の金額とすることができます。
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