みなし相続財産とは
みなし相続財産とは「被相続人が亡くなったことで受け取る財産のこと」です。
みなし相続財産は本来の相続財産ではありませんが、亡くなったことで財産となりますので、結果、税法上で相続財産とみなされます。そのため、みなし相続財産を相続すると、通常の遺産相続と同様に相続税が発生します。
代表的なみなし相続財産は下記の2つです。
被相続人が亡くなった時に受け取る「生命保険金」
被相続人が亡くなった時に保険会社から支払われる「生命保険金」が相続財産とみなされます。
生命保険金の受け取りによって発生する税金は、生命保険料の負担者や保険金の受取人によって異なります
被相続人が亡くなった時に勤務先から支払われる「死亡退職金」
被相続人が亡くなったことにより、勤務先から相続人に支給される「死亡退職金」が相続財産とみなされます。
死亡退職金は金銭であるか、物または権利であるかは問わず、実質的に被相続人の退職手当金等として支給される金品をいいます。
相続税がかかる死亡退職金の範囲は、被相続人に支給されるべきであった退職手当金を被相続人が亡くなった後に受け取る場合で、被相続人の死亡後3年以内に支給が確定したものです。
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