みなし相続財産の注意点
名古屋の税理士法人アイビスが解説致します。
1.相続放棄をしても受け取れる
みなし相続財産は相続放棄をしても受け取ることができます。
なぜなら、みなし相続財産は本来の相続財産ではなく、相続がきっかけで取得する財産です。そのため、相続放棄をしていても受取人になっていればみなし相続財産を受け取ることができます。
ただし、相続放棄をしている場合、下記で説明する「非課税枠」の使用ができず、相続税が課税されるため注意が必要です。
2.一定額まで非課税
みなし相続財産は相続人が、「生命保険金」と「死亡退職金」を受け取る場合に限り一定額までは非課税となっています。
具体的には下記表に記載した額が非課税の対象となります。
生命保険金非課税限度額 | 500万円×相続人の数 |
死亡退職金非課税限度額 | 500万円×相続人の数 |
ただし、相続人ではない人が被相続人の生命保険金、死亡退職金を取得する場合は非課税枠の対象外となります。
3.基本的に遺産分割の対象外
みなし相続財産は基本的に遺産分割の対象外です。
なぜなら、みなし相続財産は受取人が指定されており、受取人固有の財産と考えられるからです。
4.節税対策に利用される
みなし相続財産は上述した「生命保険金の非課税枠」を利用して節税対策に利用されるケースがあります。
みなし相続財産を利用した節税対策は「最大限非課税となる金額を保険料として支払い、亡くなった時に支払った保険金を受け取る」というものです。
具体的なご相談は相続税申告の経験豊富な名古屋の税理士法人アイビス 相続サポートセンターまでお気軽にお問い合わせください。